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キャリアアップ助成金>賃金規定等改定コース

キャリアアップ助成金>賃金規定等改定コース

概要

すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給 の賃金規定等を、2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成されます。

【すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合】
※すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

人数 単位 中小企業
通常
中小企業
生産性要件
中小企業以外
通常
中小企業以外
生産性要件
1~3人 1事業所あたり 9.5万円 12万円 7.125万円 9万円
4~6人 1事業所あたり 19万円 24万円 14.25万円 18万円
7~10人 1事業所あたり 28.5万円 36万円 19万円 24万円
11~100人 1人あたり 2.85万円 3.6万円 1.9万円 2.4万円

 

【一部の賃金規定等を増額改定した場合】

※一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

人数 単位 中小企業
通常
中小企業
生産性要件
中小企業以外
通常
中小企業以外
生産性要件
1~3人 1事業所あたり 4.75万円 6万円 3.325万円 4.2万円
4~6人 1事業所あたり 9.5万円 12万円 7.125万円 9万円
7~10人 1事業所あたり 14.25万円 18万円 9.5万円 12万円
11~100人 1人あたり 1.425万円 1.8万円 9,500円 1.2万円

【上限】1年度1事業所あたり100人。申請回数は1年度1回のみ。

 

支給要件

・有期契約労働者等に適用される賃金規定や賃金一覧表など、賃金額の定めを作成している事業主であること

・増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備す る場合は、整備前の3か月分の有期契約労働者等の賃金支払状況が確認できる事業主であること)

・増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用している事業主であること

・対象の労働者が、賃金規定等を増額改定した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること

・対象の労働者が、賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること

 

申請の流れ

  1. キャリアアップ計画の作成・提出(賃⾦規定等を増額改定する⽇までに提出)
  2. 賃⾦規定等の増額改定の実施
  3. 増額改定後の賃⾦に基づき6か⽉分の賃⾦を⽀給・⽀給申請(増額改定後6か⽉分の賃⾦を⽀給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請)

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