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社会保険労務士の仕事って?

社労士のデスク

 

社会保険労務士(以下「社労士」)と言われてもどのような仕事をする職業なのか、世間一般の多くの人はお答えできないと思います。少なくとも私の周りではそうで、勝手なイメージで数字に強い人なんて思われていたりします。社労士は、個人、法人どちらに対してもお客様としてお相手することがありますが、法人のトップでさえ、社労士って何をしてくれるのかよくわからないとおっしゃることが多々あります。それくらい社労士の認知度は低いのです。

 

前置きはこれくらいにして、では社労士は何をする職業なのかご説明したいと思います。改めてになりますが、社労士の正式名称は「社会保険労務士」といい、国家資格の一つです。その名称のとおり、「社会保険」と「労務」の専門家という位置づけをされ、社労士ができる業務として、社会保険労務士法で次のように定められています。
 

社会保険労務士法(一部抜粋)

第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

一 労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。

二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。

三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

 
これだけでは結局何なのかピンとこないので、もう少し詳しくご説明させてください。

社労士の仕事は大きく分けて、上記社会保険労務士法第2条に定めがあるように、1号から3号業務と呼ばれる3つの業務があります。

 

まず、1号業務の「労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること」とは、例えば、雇用保険や健康保険・厚生年金保険の手続きをすることをいいます。

 

会社は、従業員さんが入社すると、その従業員さんの労働条件によっては、雇用保険や健康保険、厚生年金保険に加入してもらうことになります。会社は、そのために「雇用保険被保険者資格取得届」、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」作成し、それぞれハローワーク、年金事務所へ届出をすることになります。他には、従業員さんが、業務外でのケガや病気で会社を休業する場合は「傷病手当金申請書」を協会けんぽへ、業務上のケガや病気で病院に通院及び会社を休業する場合は、それぞれ「療養補償給付たる療養の給付請求書」、「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署へ届出することになります。各種助成金の申請もこの1号業務になります。社労士は、これらの申請書類の作成をすることができます。もっとも会社は、社労士に依頼しなくても社内ですることができますが、社外の者が行う場合は、これらの業務は社労士の独占業務とされており、有資格者である社労士でないと会社に代わって行うことはできません。

 

続いて、2号業務の「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等を作成すること」とは、主に就業規則の作成、労働者名簿の作成、賃金台帳の作成、出勤簿の作成が上げられます。これらの帳簿書類は労働基準法において作成が義務付けられています。簡単にこれら帳簿書類の説明させていただくと以下のようになります。

 

就業規則の作成

就業規則とは、労働者が会社内で守らなければならないルールをまとめたものです。例えば、労働時間、休日、賃金、服務規律などについて書かれています。この就業規則は労働者が常時10人以上いる会社は作成しなければならず、労働基準監督署へ提出の義務があります。
労働者名簿の作成
労働者名簿とは、従業員の氏名・年齢・生年月日・住所・職種などが書かれた書類で、パート・アルバイト関係なく従業員を雇っている会社は大企業でも中小企業でも労働者名簿を作成する必要があります。

 

賃金台帳の作成

賃金台帳とは、従業員の給与の支払い状況を記載した書類のことです。賃金台帳に記載する項目は、労働者氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間数、基本給や諸手当などの種類と額、控除の項目と額です。

 

出勤簿の作成

出勤簿とは、その名のとおり従業員の出勤状況を記載した書類のことです。出勤簿に記載する項目は、各労働者の出勤日と労働日数(出社・退社時刻を含む)、日別の労働時間数、時間外労働を行った日付と時刻・時間数、休日労働を行った日付と時刻・時間数、深夜労働を行った日付と時刻・時間数です。

 

特に労働者名簿、賃金台帳、出勤簿は法定三帳簿と言われ、労働基準監督署の調査の際は提出が求めらます。社労士は、就業規則やこれら法定三帳簿、もっとも会社は、社労士に依頼しなくても社内ですることができますが、社外の者が行う場合は、これらの業務も1号業務と同様、社労士の独占業務とされており、有資格者である社労士でないと会社に代わって行うことはできません。

 

最後に、3号業務の「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」とは、いわゆるコンサルティング業務になります。例えば、最近だと働き方改革関連法の施行による残業時間削減の相談・指導や同一労働同一賃金の取り組みに関する相談・指導などが含まれます。ほかにも会社の賃金制度、評価制度、教育制度などの人事制度の構築といったものから、日ごろの些細な労務相談まで、相談事項は多種多様にあります。社労士は、会社が成長するために会社で働く従業員に関してのあらゆる問題を解決する専門家といえます。

 

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