労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者 等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。
取り組み | 単位 | 中小企業 通常 |
中小企業 生産性要件 |
中小企業以外 通常 |
中小企業以外 生産性要件 |
賃金規定の 共通化 |
1事業所あたり | 57万円 | 72万円 | 42.75万円 | 54万円 |
賃金規定の 共通化 |
(2人目から) 1人あたり |
2万円 | 2.4万円 | 1.5万円 | 1.8万円 |
【上限】1事業者あたり1回のみ。上限20人まで。
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