雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。(厚生労働省HPより)
つまり、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって、事業主が休業手当を支給して従業員を休ませた場合に、その費用の一部を政府が助成するものです。
2020年4月1日~2021年6月30日までの間
以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象です。
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。
(雇用調整助成金と同様に申請できます)
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり13,500円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置があります。
~4月末 | 5・6月 | |
原則的な措置 【全国】 |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(9/10) 13,500円 |
地域特例(※1) | – | 4/5(10/10) 15,000円 |
業況特例(※2) 【全国】 |
– | 4/5(10/10) 15,000円 |
※中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
~4月末 | 5・6月 | |
原則的な措置 【全国】 |
2/3(3/4) 15,000円 |
2/3(3/4) 13,500円 |
地域特例(※1) | 4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
業況特例(※2) 【全国】 |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
※1 ~4月末:緊急事態措置実施地域、まん延防止等重点措置実施地域において、知事による新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(大企業のみ)
5・6月:まん延防止等重点措置実施地域において、知事による新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主
(まん延防止等重点措置実施地域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。まん延防止等重点措置の解除月の翌月末までが適用されます。)
※2 生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主
※緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出は不要となっています。
以上が雇用調整助成金「新型コロナウイルス特例措置」の内容となります。
さらに詳しく知りたい方は厚生労働省のHPをご確認ください。
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