令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になります。
現在の標準報酬月額の上限等級(31等級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られます。
標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要とのことです。
社会保険料を翌月徴収している場合は、10月支給分の給与計算の際、社会保険料の変更にご注意ください。
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