少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で経済社会の活力を維持するために、働く意欲がある高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。あくまで努力義務として施行されるものになります。
65歳までの雇用確保(義務) + 70歳までの就業確保(努力義務)
70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。
・ 定年を65歳以上70歳未満に定めている
・ 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
その他留意事項につきましては下記にて解説しておりますのでご覧ください。
いかがでしたでしょうか?
定年年齢が70歳まで引き上げられることに対して賛否あるかと思いますが、政府の方針としてはこのようになります。
今はまだ義務ではありませんが、今後の動きによってはいずれはそうなっていくのではないかという見方も多いです。
今のうちから就業規則等の手直し等の準備を進めていくことをお勧めいたします。
また定年制度・継続雇用制度の見直しのための助成金もあります。
助成金についての解説はまた後日更新しますので、そちらも合わせてご覧くださいね。
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