高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議したうえで高年齢者のニーズに応じた措置を講じていくことが望ましいです。
複数の措置によって70歳までの就業機会を確保することもできます。高年齢者にどの措置を適用するかについては各々の希望を聴取し、尊重したうえで決定する必要があります。
高年齢者就業確保措置が努力義務となります。対象者を限定する基準を設けることもできますが、その場合には過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。
高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たな業務に関する研修や教育を事前に実施することが望ましいです。
対象者基準の内容は原則として労使に委ねられるものですが、労使で十分に協議した上で定められたものであっても、事業主が意図的に高年齢者を排除しようとするなどの高齢者雇用安定法の趣旨や労働関係法令に反するものや、公序良俗に反するものは認められませんので気を付けてください。
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