HOME

社労士の仕事

助成金

料金プラン

事務所概要・アクセス

SRPⅡ認証制度

お問い合わせ

個人情報保護方針

給与計算を社労士に依頼するメリットとは?

給与計算は従業員を一人でも雇用していると毎月発生する労務業務です。

ご自身で給与計算をされている方もいれば、専任のスタッフを雇用している場合もありますよね。

当事務所は社労士事務所ですので、お客様からのご依頼で給与計算をさせていただいておりますが、当事務所から見た【社労士に給与計算を依頼するメリット】を今回は少しお話しできればと思います。

 

ご自身で給与計算をしている場合

ご自身で従業員の給与計算をしている場合、以下のようなメリットがあげられます。

  1. コストがかからない
  2. ソフトになれればそんなに時間をかけずにできる
  3. 自分でやるため、好きな時間と場所で人目を気にせずに作業ができる

デメリットとしては

  1. 時間が取られる
  2. 専門家ではない為、計算が正しいのかわからない

などがあげられます。

メリットとしてコストはかかっていませんが、その分手間も増え、正しい知識を持っているかにもよりますが、その計算が正しいかどうかはわかりませんよね。

少人数の給与計算だけであれば短時間でできるものも、人数が増えれば増えるほど時間と手間がかかってきます。給与計算に時間を取られ、本業がお揃下になっては本末転倒ですよね。そうなってくると外部に依頼した方が結果的に利益を上げることにつながってくる場合もあります。

 

専任のスタッフを雇用している場合

給与計算を含めた経理全般を受け持つ従業員を雇用するもの良いでしょう。

メリットとして社内での融通が利きやすく、納期の面でも心配ごとが少ないでしょう。

しかしデメリットとして挙げるのであれば

  1. 固定費(専任スタッフの給与)がかかる
  2. スタッフの退職リスクがある
  3. 社内機密のため、機密保持に気を使う

などがあげられます。

そして内部の人間だからこそ「誰が」「どれだけもらっているか」を知る機会があり、それに対してネガティブな印象を持たれることもあります。

 

税理士に依頼する場合

税務顧問の一環として給与計算を依頼している事業主の方もいらっしゃると思います。

年末調整までを一貫して処理してくれるため、大変ありがたいとは思いますが、以下のデメリットもあります。

  1. 雇用保険や社会保険の入退社時の手続は代行してくれない
  2. 労務相談には専門家としての対応は難しい
  3. 雇用関連助成金の申請代行ができない

上記のような手続きの代行が税理士ではできないため、雇用保険の取得・喪失等の手続きは自分で行うことになります。

中にはこれらの手続きを代行してくれる税理士もおられるようですが、法的には手続代行は社会保険労務士の管轄になりますので、あくまでサービス的な要素が強いです。

 

社労士に依頼する場合

社労士に給与計算を依頼されるメリットとしては、先ほどの「税理士に依頼される場合のデメリット」真逆になります。

社労士に依頼するメリットとしては、

  1. 入退社手続きもセットで依頼できる
  2. 給与計算から派生する労務手続(社保の定時決定・随時改定・賞与支払届・労働保険料申告等)までしてもらえる
  3. 労務相談にも対応してもらえる
  4. 助成金申請までの対応を一連して任せられる

などがあります。

 

従業員の人数が増えれば増えるほど入退社手続きの頻度も増えますし、中には少しクセの強い労務的な予備知識を身に着けた方もおられたりしますので、その方々へ対して、きちんとした法的な知識・理論を持った対応も必要になってきます。

一方でデメリットとしては、

・コストが発生する

・年末調整について税理士との取次・連携が必要になる

となります。

コストについては、それまで「自社で計算」されていた場合はプラスの外部費用となりますが、税理士に依頼されていた場合との比較で言うと、相場としてはそれほどの差はありません。それぞれの見積もりをとって比較してみてください。

「年末調整」への対応としては、年末調整に必要な給与額や社会保険料の確定・チェック作業までの対応は社労士で可能です。

もしくは、年末調整に必要な「給与支払データ」を社労士から顧問税理士へ直送してもらえれば、会社としてはデータ取次の手間をかけずに、年末調整を済ませることができます。

 

まとめ

給与計算を自社でする場合と社労士に依頼する場合のメリットデメリットをざっくりとお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?

専門ではない人が給与計算をする場合には、やはり手間や時間がかかったり専門ではないために正しいのかの判断がつかないといったデメリットが一番多きのではないでしょうか?

給与計算に費やしている時間を本業へ回し生産性を上げた上でならコスト面でもそんなに気にならない場合もあります。

給与計算にお悩みを抱えている事業主の方は、是非一度ご検討してみてはいかがでしょうか?

コンテンツ

contents

地域別最低賃金の答申がなされました

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 厚生労働省より令和6年8月29日(木)『2024年地域別最低賃金の答申』について報道発表がありました。 岐阜県では最低賃金が950円か…

2024/09/02

お知らせ

健康保険証新規発行終了、マイナ保険証へ

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今日は、令和6年12月2日から終了となる『健康保険証の新規発行終了』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合い…

2024/08/29

コラム

お知らせ

令和6年:夏季休業のお知らせ

夏季休業のお知らせ 平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。 弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。   ■夏季休業期間 2024年8月10日(土) …

2024/08/05

お知らせ

育児休業・介護休業等、次世代育成支援対策推進法の一部を改正

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今日は改正された『育児・介護休業法』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。 &nb…

2024/07/21

コラム

みなし制度:外勤をしてから内勤をした場合の労働時間数について

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今回は『直行で外勤をした後に内勤をした場合のみなし労働時間数の算出』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合い…

2024/07/14

コラム

多様化する福利厚生について

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 さて、今日は多様化する福利厚生についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。  …

2024/07/05

コラム

お問い合わせはこちら

Contact

ご質問やご相談などお気軽にご連絡ください。

所在地  : 〒500-8247
      岐阜県岐阜市長森細畑1817-3 CAMINOビル2F
受付時間 : 平日 9時~17時 / 休日 土日祝
電話番号 : 058-216-3966
ファックス: 058-216-3965

Copyrights 社会保険労務士法人きんか All Rights Reserved