日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」および「働く人々のニーズの多様化」などの課題に対応するため、生産性の向上とともに就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境づくり。
個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することによって、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
長時間労働により、健康面への影響。また仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっているため。
長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスを改善し、女性や高齢者も就業しやすい環境をつくることにより、労働参加率の向上につながることが期待されています。
これまで36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示によって『上限の基準』がありました。
臨時的に限度時間を越えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を終結すれば限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。
それが大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から時間外労働に対する『法律』が施行されることとなりました。
つまり『基準』であれば36協定でその基準を上回る届けをしてもとりあえずは受理されていたものが、『法律』で定められたことにより、そもそも36協定で法律に定められた時間外労働時間を上回る届出をすることができなくなりました。
以上が時間外労働の上限規制についてのお話でした。
今後必要となっていく労務管理に頭を悩ませる事業者の方も少なくないでしょう。これらの上限基準についてよく考え、時間外労働時間が基準を上回ることのないようにしていきましょうね。
当事務所では労務管理についてのご相談も承っております。
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