フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて、以下のように賃金の精算を行う必要があります。
フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が実労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません。
実労働時間を把握して、適切な労働時間管理や賃金精算を行う必要があります。
社会保険労務士法人きんか
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いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 厚生労働省より令和6年8月29日(木)『2024年地域別最低賃金の答申』について報道発表がありました。 岐阜県では最低賃金が950円か…
2024/09/02
お知らせ
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今日は、令和6年12月2日から終了となる『健康保険証の新規発行終了』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合い…
2024/08/29
コラム
お知らせ
夏季休業のお知らせ 平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。 弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。 ■夏季休業期間 2024年8月10日(土) …
2024/08/05
お知らせ
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今日は改正された『育児・介護休業法』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。 &nb…
2024/07/21
コラム
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今回は『直行で外勤をした後に内勤をした場合のみなし労働時間数の算出』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合い…
2024/07/14
コラム
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 さて、今日は多様化する福利厚生についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。 …
2024/07/05
コラム
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