フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて、以下のように賃金の精算を行う必要があります。
フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が実労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません。
実労働時間を把握して、適切な労働時間管理や賃金精算を行う必要があります。
社会保険労務士法人きんか
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