労働基準法第35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」とされています。
日曜日や祝日を休日としなくても法律違反にはなりません。
原則は毎週少なくとも1回の休日を与えなければいけませんが変形休日制(建設業のように毎週の休日をとることが難しい業種で採用されている制度です。上記の”4週間を通じ4日以上の休日”にあたります)を採用している事業場では、その4週間の起算日(どの日から始まるか)を就業規則にて明らかにする必要があります。
起算日からの4週間ごとに4日以上の休日があればよいので、どの4週間を区切っても4日の休日がなければならないということではありません。
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