「勤務間インターバル」とは、勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康維持や過重労働の防止を図るものです。
この制度の導入は平成31年4月から努力義務化されています。
企業の課題 | インターバル制度を導入するために、新たに機械・設備を導入して生産性の向上を図りたい | 始業・就業時刻を手書きで記録しているが、ミスが多い | インターバル制度を導入するために、業務上の無駄な作業を見直したい |
助成金による取組 | 労働能率を増進するために設備・機械等を導入 | 労務管理用機器やソフトウェアを導入 | 外部の専門家によるコンサルティングを実施 |
改善の結果 | 新たな危機・設備を導入して使用したところ、実際に労働能率がが増進し、時間当たりの生産性が向上した | 記録方法を台帳からICカードに切り替えたことで始業・終業時刻を生活に管理できるようになった | 専門家のアドバイスで業務内容を抜本的に見直すことができ、効率的な業務体制などの構築につながった |
以下のいずれにも該当する事業主が対象となります。
① 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業の事業主
② 36協定を終結しており、原則として過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
③ 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
④ 以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
・ 勤務間インターバルを導入していない事業場
・ すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
・ すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
以下のいずれか1つ以上を実施すれば支給対象となります。
① 労務管理担当者に対する研修(※1)
② 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)
※1 研修には業務研修も含む
※2 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
支給対象になる取り組みは、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
上記「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部が支給されます。
補助率と上限額については「新規導入」に該当するものがある場合は【表1】、「適用範囲の拡大」または「時間延長」のみの場合は【表2】により、最も短い休息時間数に応じたものになります。
【表1】新規導入に該当するものがある場合
休息時間数(※1) | 補助率(※2) | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上 11時間未満 |
3/4 | 80万円 |
11時間以上 | 3/4 | 100万円 |
【表2】適用の範囲の拡大、時間延長のみの場合
休息時間数(※1) | 補助率(※2) | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上 11時間未満 |
3/4 | 40万円 |
11時間以上 | 3/4 | 50万円 |
※1 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
※2 常時使用する労働者数が30名以下かつ「支給対象となる取組」で⑥~⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
3%以上 引き上げ |
15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上 引き上げ |
24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
「交付申請書」を事業実施計画書なとの必要書類とともに最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出
↓
交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
↓
労働局に支給申請
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