いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。
今日は試用期間中に不適格と認めた場合の本採用拒否についてお話させていただければと思います。
どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。
試用期間は、就業規則において、1~6か月の範囲内の期間で設定されることが多く、入社後、採用した者の適格性を観察・評価するための期間であると解されており、解約権留保付労働契約(労働者の不適格性を理由とする特別の解約権が使用者に与えられている)が成立していると考えられています。そして労働契約は成立していることになるため、本採用決定前の試用期間中でも、解雇や解雇予告の適用があります。試用期間を文字通りお試し期間と考えて、会社は自由に従業員を解雇できるものと勘違いしないように注意が必要です。
つまり、会社が不適格と認めて本採用をしないと判断したときは、解雇や解雇予告が適用され、通常、不適格と判断した試用期間満了日等が解雇日となります。
労働基準法第21条では、解雇予告制度の適用を除外するものとして「試の使用期間中の者」を上げていますが、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、同法20条の解雇予告の適用があります。15日目以降に解雇するには、少なくとも30日前に解雇予告をする必要があります。30日よりも前であればこれより長くても手続き面での心配はありません。
満了後のその者の身分、賃金などを明確にしておかないとトラブルが生じる元となりますので注意が必要です。なお、予告の日と試用期間満了日との間に、中30日の期間がないという場合には、30日の一部を解雇予告手当で支払う方法をとることもできます。この解雇予告手当は、30日の予告の全部もしくは一部を手当で支払うことをいいます。解雇予告と解雇予告手当を併用することもできます。
なお、解雇予告手当は解雇日までに支払うことが必要となります。
以上が試用期間中に不適格と認めた方への本採用拒否についての流れとなります。
本採用できることが一番望ましいことではございますが、様々な理由により解雇しなければならない状況になった際には、上記の内容に気を付けていただければと思います。
社会保険労務士法人きんかでは会社の様々な労務トラブルのご相談から助成金代理申請、給与計算代行等でのお困りごとのご相談を承っております。
何かございましたらいつでもお問合せください。
また現在作成済みの就業規則が法令に則っているもであるかの診断ができるツールや、どの助成金を活用いただけるかがわかるツールをご提供させていただいております。お時間ございましたら是非使用してみてください。なお、各種診断ツールにつきましては弊社より後日ご連絡をさせていただく場合があります。予めご了承ください。
助成金診断ツール / 就業規則診断ツール / 就業規則労務リスク判断ツール
500-8247 岐阜県岐阜市長森細畑1817-3 CAMINOビル2F TEL:058-216-3966 FAX:058-216-3965 MAIL:info@sr-nishida.com 受付時間:平日9時~17時 / 土日祝休
|
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 厚生労働省より令和6年8月29日(木)『2024年地域別最低賃金の答申』について報道発表がありました。 岐阜県では最低賃金が950円か…
2024/09/02
お知らせ
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今日は、令和6年12月2日から終了となる『健康保険証の新規発行終了』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合い…
2024/08/29
コラム
お知らせ
夏季休業のお知らせ 平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。 弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。 ■夏季休業期間 2024年8月10日(土) …
2024/08/05
お知らせ
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今日は改正された『育児・介護休業法』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。 &nb…
2024/07/21
コラム
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今回は『直行で外勤をした後に内勤をした場合のみなし労働時間数の算出』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合い…
2024/07/14
コラム
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 さて、今日は多様化する福利厚生についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。 …
2024/07/05
コラム
ご質問やご相談などお気軽にご連絡ください。