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65歳超雇用推進助成金~65歳超継続雇用促進コース~

定年制度、継続雇用制度の見直しのための助成金

65歳超雇用推進助成金とは

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

  1. 65歳超継続雇用促進コース
  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  3. 高年齢者無期雇用転換コース

今回はその中の1つである「65歳超継続雇用促進コース」について解説していきます。

 

助成額

「対象被保険者数」および「定年等を引き上げる年数」に応じて、次に定める金額が支給されます。

旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ

65歳への定年引上げ
(5歳未満)
65歳への定年引上げ
(5歳)
66歳への定年引上げ
(5歳未満)
66歳以上への定年引上げ
(5歳以上)
1~2人 10万円 15万円 15万円 20万円
3~9人 25万円 100万円 30万円 120万円
10人以上 30万円 150万円 35万円 160万円

 

定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入

定年の廃止 66~69歳の
継続雇用への
引上げ
(4歳)
66~69歳の
継続雇用への
引上げ
(4歳)
70歳以上の
継続雇用への
引上げ
(5歳未満)
70歳以上の
継続雇用への
引上げ
(5歳以上)
1~2人 20万円 5万円 10万円 10万円 15万円
3~9人 120万円 15万円 60万円 20万円 80万円
10人以上 160万円 20万円 80万円 25万円 100万円

※定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

 

支給条件

① 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次の①~③までのいずれかに該当する新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。

  1. 旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
  2. 定年の定めの廃止
  3. 旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入

※1 就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。

※2 就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。

 

② 就業規則により定年の引上げ等の実施する場合は専門家等(※3)に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を終結するためのコンサルタント(※4)に相談し経費を支出したこと。

※3 社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限る。

※4 専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。

 

③ 支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。

高年齢者雇用管理に関する措置

  1. 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
  2. 作業施設・方法の改善
  3. 健康管理、安全衛生の配慮
  4. 職域の拡大
  5. 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
  6. 賃金体系の見直し
  7. 勤務時間制度の弾力化

④ ①の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。

 

⑤ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

65歳超雇用推進助成金の申請は社労士へ依頼するのが一番!

この助成金には就業規則の変更などに経費への支出が必須となっております。

つまり自社で就業規則等の改定をする場合は要件を満たさない為、この助成金の対象ではなくなってしまいます。

就業規則の変更をお任せいただければ、その後の助成金申請まで代行いたします。

是非専門家である社労士へ任せてみませんか?

お問合せお待ちしております。

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