高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
今回はその中の1つである「高年齢者無期雇用転換コース」について解説していきます。
対象労働者1人あたり「48万円」(中小企業事業主以外は38万円)の支給。
生産性用件を満たす場合には、対象労働者1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)の支給となります。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までが上限となります。
※生産性要件とは助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前と比較して6%以上伸びている場合に助成の増額が行われます。ただし、生産性要件の算定対象となった期間内に事業主都合による離職者が発生させていないことが条件になっています。
詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。厚生労働省HPはこちら
下記の①・②によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に受給することができます。
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。
①の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に雇用する50歳以上かつ定年年齢未満のの有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります)
その他、
・ 雇用保険適用事業所の事業主であること
・ 事業所内の定年、継続雇用制度が法律に違反していないこと
・ 転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みがある事業者であること
・ 無期転換後6か月以上雇用する、雇用保険被保険者とさせること
など細かい要件があります。
細かい支給要件や申請についてのご相談は専門である社労士にするのが一番です。
にしだ社会保険労務士事務所では助成金の代行申請業務を得意としております。相談だけでもかまいません。是非一度ご相談ください。
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