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65歳超雇用推進助成金~高年齢者評価制度等雇用管理改善コース~

定年制度、継続雇用制度の見直しのための助成金

65歳超雇用推進助成金とは

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

  1. 65歳超継続雇用促進コース
  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  3. 高年齢者無期雇用転換コース

今回はその中の1つである「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」について解説していきます。

 

助成額

雇用管理整備計画の実施期間中、雇用管理制度の見直し等のために要した支給対象経費(人件費を除く)に60%(中小企業以外は45%)を乗じて得た額

生産性要件を満たした事業主については、雇用管理整備計画の実施期間中、雇用管理制度の見直し等のために要した支給対象経費(人件費を除く)に75%(中小企業以外は60%)を乗じて得た額

※助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給されません。

 

支給条件

  1. 雇用管理整備計画の認定
  2. 高年齢者雇用管理整備措置の実施

①の雇用管理整備計画に基づき、実施期間内に「雇用管理整備措置」を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備すること。

また雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が1人以上いること。

※高年齢者雇用管理整備措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要となりますので、注意してください。

その他、

・ 雇用保険適用事業所の事業主であること
・ 事業所内の定年、継続雇用制度が法律に違反していないこと
・ 転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みがある事業者であること

・ 無期転換後6か月以上雇用する、雇用保険被保険者とさせること

など細かい要件があります。

 

助成金の申請は社労士へ依頼するのが一番!

細かい支給要件や申請についてのご相談は専門である社労士にするのが一番です。

にしだ社会保険労務士事務所では助成金の代行申請業務を得意としております。相談だけでもかまいません。是非一度ご相談ください。

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