詳しくはこちら → 36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針
長くて読みにくい!という方のためにかんたんに説明します。
一日8時間以上、週40時間以上の労働を必要とする場合に必要になります。
臨時的な場合を除き、時間外労働は月45時間、年360時間が限度です。
もっとかんたんに言うと、残業するために必要な物です。
既にご存じの方にも、安倍内閣で働き方改革が行われて変更されていますので今一度知っていただきたいです。
A.労働基準法が定めた時間内の労働しかしないのであれば必要ありません。
超過する予定が無ければ必要がありません。
A.労働基準法違反が適用された場合に6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられる場合があります。
A.記載方法はこちらになります。→ 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)
記載例を参考に記載をお願いします。
またこのような手続きも社会保険労務士の実務の一つとなっております。
スポットでのご依頼も随時承っておりますので、是非一度ご相談ください。
A.労働者の命を守るためにあります。
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