非正規雇用労働者の方の企業内キャリアアップを促進するため。正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して支給される制度です。
令和3年度より以下の点が変更されますので、これからキャリアアップ助成金を申請しようと考えている事業主の方は是非一度目を通してくださいね。
今回はキャリアアップ助成金の中の一つ「障害者正社員化コース」の変更点をお伝えします。
障害者雇用安定助成金の令和2年度末での廃止に伴い、障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)の「正規・無期転換」措置をキャリアアップ助成金の「障害者正社員化コース」に移管されました。
◆概要◆
障害者の雇用促進と職場定着を図るために、次の①または②のいずれかの措置を講じた場合に助成されます。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を定期雇用労働者に転換すること
【重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者】
措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期における支給額 |
有期→正規 | 120万円(90万円) | 1年 | 60万円 × 2期 (45万円 × 2期) |
有期→無期 | 60万円(45万円) | 1年 | 30万円 × 2期 (22.5万円 × 2期) |
無期→正規 | 60万円(45万円) | 1年 | 30万円 × 2期 (22.5万円 × 2期) |
【重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者】
措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期における支給額 |
有期→正規 | 90万円(67.5万円) | 1年 | 45万円 × 2期 (33.5万円 × 2期) |
有期→無期 | 45万円(33万円) | 1年 | 22.5万円 × 2期 (16.5万円 × 2期) |
無期→正規 | 45万円(33万円) | 1年 | 22.5万円 × 2期 (16.5万円 × 2期) |
※()内は中小企業以外の支給額です。
※支給対象期間1年のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期の支給対象期といいます。
※支給対象者1人あたり、上記金額が支給されます。ただし、当該額が各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額が上限額となります。
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