今回はフレックスタイム制を導入するにあたって定める労使協定内に記載する項目のうち【コアタイム】と【フレキシブルタイム】についてのお話をさせていただければと思います。
どうぞ最後までお付き合いいただけましたら幸いです。
コアタイムとは、労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯のことです。必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合には、その時間帯の開始・終了時刻を協定で定める必要があります。
コアタイムの時間帯は協定で事由に定めることがえき、
コアライムを設ける日と設けない日がある
日によって時間帯が異なる
といったことも可能です。
なお、コアタイムを設けずに、実質的に出勤日も労働者が自由に決められることとする場合にも、所定休日は予め定めておく必要があります。
フレキシブルタイムとは、労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯のことです。フレキシブルタイム中に勤務の中抜けをすることも可能です。
フレキシブルタイムもコアタイムと同じで必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合には、その時間帯の開始・終了の時刻を定める必要があります。
フレキシブルタイムの時間帯も協定で自由に定めることができます。
コアタイムの時間が1日の労働時間とほぼ同程度になるような場合や、フレキシブルタイムの時間帯が極端に短い場合など、労働者が始業・終業時刻を自由に決定するという趣旨に反する場合には、フレックスタイム制とはいえなくなるため注意が必要です。
以上がコアタイムとフレキシブルタイムについての解説です。
朝の混雑を避けるために遅く出社をしたり、途中中抜けをして用事を済ませることができたり、働く側が自身の予定にあわせて労働時間を決められるのは良いことかもしれませんね。
社会保険労務士法人きんかでは、こういった柔軟な働き方に対応するためにどのような取り組みが必要なのかのご提案をさせていただいたり、また必要な書面の作成をお手伝いいたします。
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