令和5年8月から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されています。
これを機に、高年齢雇用継続給付の支給額の計算の仕組みを再確認しておきましょう。
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、賃金が低下(60歳時点の賃金の75%未満に低下)した状態で働き続ける場合に支給される給付金のことです。
同一事業所で働き続ける場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当の受給後に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
令和5年7月31日の時点:364,595円 ➡ 令和5年8月1日から:370,452円
一の支給対象月(一暦月)について、賃金の低下の割合に応じて、次のように計算した額が支給されます。
注① 支給対象月の賃金が、支給限度額(370,452円)を超えるときは、その支給対象月には支給されません。また、上記のように計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給されます。
注② 支給額として計算した額が、2,196円を超えないときは、その支給対象月には支給されません。
注③ 60歳到達時等の賃金の月額は、486,300円を上限とし、82,380円を下限とする。
以上が高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更についてです。
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