いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。
今日は『雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の一部を改正する法律案』の概要についてお話させていただければと思います。
どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。
令和6年5月10日の参議院本会議で、雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
改正の目的は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等です。そのために主に以下の4つの改正が行われます。
施行期日は、基本的には令和7年4月1日ですが、公布日から数段階に分けて施行され、最も関心のある【1. 雇用保険の適用拡大】は、令和10年10月1日の施行になります。
雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する
① 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする。
(自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する。)
② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大 70%から80%に引き上げる。
(教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する。)
③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。
① 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する。
(本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている)
② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げられるようにする。(0.5%→0.4%)
(①・②により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。)
教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
以上が雇用保険等の一部を改正する法律案の概要となります。
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