非正規雇用労働者の方の企業内キャリアアップを促進するため。正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して支給される制度です。
令和3年度より以下の点が変更されますので、これからキャリアアップ助成金を申請しようと考えている事業主の方は是非一度目を通してくださいね。
今回はキャリアアップ助成金の中の一つ「選択的適用拡大投入時処遇改善コース」の変更点をお伝えします。
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取り組みを実施し、当該措置により新たに被保険者とした場合に支給される助成金です。
※従業員が100人を超える事業主は、一部の加算措置を除き令和3年9月末までです。
①労使合意に基づく任意適用に向けて、 保険加入と働き方の見直しを進めるための取り組みを行った場合 |
助成金を支給 1事業所当たり → 19万円(中小企業の場合) ※1事業所当たり1回のみ |
②措置該当日以降に対象労働者の基本給を 一定の割合以上増額した場合 |
基本給の増額の割合(2~14%)に応じて助成額を加算 1人当たり → 19,000円~13万2,000円 ※支給申請上限人数は45人まで |
③措置該当日以降に対象労働者の生産性の向上を 図るための取り組みを行った場合 |
助成額を加算 1事業所当たり → 10万円 |
※取り組み時点において事業主の従業員数が101人以上500人今の場合は、上記①~③の助成の措置期限が異なります!※
① → 令和3年9月30日まで
② → 令和4年9月30日まで
③ → 令和3年9月30日まで
キャリアアップ助成金をはじめ、様々な助成金の申請を当事務所が代行いたします!
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