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令和3年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点

令和3年4月1日からキャリアアップ助成金が変わります

キャリアアップ助成金とは、

非正規雇用労働者の方の企業内キャリアアップを促進するため。正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して支給される制度です。

令和3年度より以下の点が変更されますので、これからキャリアアップ助成金を申請しようと考えている事業主の方は是非一度目を通してくださいね。

今回はキャリアアップ助成金の中の一つ「正社員化コース」の変更点をお伝えします。

 

正社員化コースの変更点

現行制度の概要

◆支給額(1人当たり。中小企業の場合)

  1. 有期→正規:57万円
  2. 有期→無期or
  3. 無期→正規:28万5,000円

※1~3合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで

 

◆各種加算措置(1人あたり、中小企業の場合)

  1. 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 → 28万5,000円
  2. 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合 → 95,000円
  3. 若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合 → 95,000円
  4. 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合(1事業所あたり1回のみ) → 95,000円

支給要件の変更

【現行要件】

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換後の6か月の賃金を比較して、以下の①または②いずれかが5%以上増額していること

① 基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額

② 基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと)

 

 

【新要件】

正規雇用等へ転換等した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること

※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額。賞与は含めない。

 

加算措置の変更

上記加算後のうち、3を廃止。

4の対象として新たに短時間制社員制度を追加

 

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