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【新設】両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)について

 

両立支援等助成金(育児休業中等業務代替コース)が新設されました

雇用保険法に基づく助成金の一つである『両立支援等助成金』ですが、これまで『出生時両立支援コース』の代替要員加算および『育児休業中等支援コース』の業務代替支援の見直しがありました。

今回ご紹介する助成金は、そんな代替要員加算を独立・拡充させた『育児休業中等業務代替支援コース』です。こちらは令和6年1月よりはじまりました。

主な概要

一定の中小企業事業主が、『手当支給等』(中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合)と、『新規雇用』(代替する労働者を新規雇用した場合)を対象として支給されます。

今回実質的に親切されたのは『手当支給等』の「短時間勤務(育児短時間勤務制度を利用した労働者の代替)」です。

  1. 制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を図る
  2. 代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する
  3. 制度利用者に1か月以上の育児のための短時間労働制度を利用させる
    ※1日所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象
  4. 3の制度利用期間中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている
    ・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間によって支給される賃金でないこと
    ・手当総額で3,000円以上支給していること(最低支給額の基準)
    ※1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低い方を基準とする

助成額

対象制度利用者1名あたり、以下①、②の合計額が支給されます。

  1. 業務体制整備経費:2万円
  2. 業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
    ※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。3万円/月が助成金の上限
    子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年単位)
  3. 有期雇用労働者加算
    対象制度取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
    ※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象
  4. 育児休業等に関する情報公開加算
    自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算

まとめ

以上が新設されました両立支援等助成金(育児休業中業務代替コース)についての主な概要でした。

育児休業を取得した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合のほか、育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合にも、助成金が支給されることとなりました。

これをきっかけに、就業規則等を整備・再整備し、育児休業を取得した労働者や育児短時間勤務制度を利用した労働者の代替の仕組みを取り入れてみてはいかがでしょうか?

 

社会保険労務士法人きんかでは、お客様に信頼され共に発展することを目指し、 気軽にどんなことでも共有・相談していただけるパートナーであり続けることを心掛けています。

お客様の労務管理から助成金申請代行、給与計算だけでなく、企業型確定拠出年金サポートも行っております。

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