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新型コロナウイルスの影響により労働保険料等の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により労働保険料等の納付が困難な場合

申請による換価の猶予

労働保険料等を一時に納付することが困難となった場合、猶予の要件すべてに該当するときは換価の猶予が認められます。

猶予が認められると

① 猶予期間中の各月に分割して納付が可能となります

② 猶予期間中の延滞金が免除になります

③ 必要があると認められる場合には、財産の差し押さえが猶予又は解除されます

 

猶予の要件

次のすべての申請要件に該当すれば猶予を受けることができます。

① 労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること

② 労働保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること

③ 納付すべき労働保険料等の納期限から6カ月以内に申請されていること

④ 換価の猶予を受けようとする労働保険料等のほかに延滞又は延滞金がないこと

※ 原則として担保の提供は不要です(担保の提供が明らかに可能な場合を除く)

 

通常の納付の猶予

労働保険料等を一時に納付することが困難となった場合、一定の要件に該当するときは納付の猶予が認められています。

納付の猶予が認められると

① 猶予された金額を猶予期間中に分割して納付が可能となります

② 猶予期間中の延滞金が免除になります

③ 財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます

 

猶予の要件

① 次のいずれかに該当する事実があること

・ 財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害の被害を受け、又は盗難になったこと

・ 事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと

・ 事業を廃止し、又は休業したこと

・ その事業につき著しい損失を受けたこと

※「著しい損失」とは、申請前の1年間において、その前年の利益額の2分の1を超える損失(赤字)を生じた場合をいう

・ 上記に類する事実があった場合には、都道府県労働局又は労働基準監督署に相談しましょう

② ①の当該事実により、納付すべき労働保険料等を一時に納付することができないと認められること

③ 申請Sとが提出されていること

※ 原則として担保の提供は不要です(担保の提供が明らかに可能な場合を除く)

 

まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響により労働保険料等の支払いが困難な場合、上記のように申請さえすれば分納が可能となっています。

少しでも不安のある事業主の方は是非一度最寄りの労働局へお問合せください。

なお、労働保険料等の申告期限は【令和3年6月1日(火)~令和3年7月12日(月)】までとなっております。

当社労士事務所ではこのような労働保険料等の申告も代行させていただいております。

事業主の方の手間を少しでも減らし、本業へ集中していただけるようにサポートさせていただいておりますので、もし社労士をご検討中の方は是非一度お問合せください。

 

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