ここでは2019年4月に義務化された「年5日の年次有給休暇の確実な取得」についてご説明いたします。
まずは、なぜ年5日の有給休暇取得が義務化されたのか、簡単にご説明いたします。
大きな理由としてあげられるのが「有給消化率の悪さ」です。
日本は他国と比べて有給休暇の取得率がとにかく悪く、今では社会問題にさえなっています。
そもそもなぜ有給休暇を取得しないのか。
取得しないのではありません。取得できないと思っている使用者、労働者が多いのです。
等、有給休暇を取得しないにはさまざまな理由があります。
そもそも「うちには有給なんてものはない」と言う使用者、経営者の方も見られます。が、有給休暇は法律で決められている立派な労働者の権利です。本来であれば使用者、経営者の方が一方的に「ない」と言えるものでは
制度が整っていないというのが、有給消化が進まない原因の1つになっています。有給消化が進まない原因としては、従業員がいつまでに取得すればいいのか覚えていない、会社側も把握していない、いざ休もうと思ったときに休める状況ではないなどの理由があります。
把握できていないのであれば把握できるように一覧表を作る、休めない状況は何が原因となっているのかを把握し、業務フローを改善するなどの取り組みが必要となります。
把握しやすい状況、休みやすい状況を整えるためにまずは最低限必要な制度を作る必要があるでしょう。
膨大な業務量や人材不足によって有給消化ができない状況に追い込まれている企業もあるでしょう。
膨大な業務量が発生している原因を突き止め、削減・転換・アウトソースなどの手法で解消することが重要です。
また人材不足に関しては、今の働き方を受け入れてくれる人だけを採用している結果、人材不足に陥っていることも考えられます。テレワークなど柔軟な働き方を取り入れてみるなどのチャレンジで、人員自体を増やすこともできるでしょう。
働き方改革が推進される中、多様なワークスタイルが求められている現在。今後、従来の古い制度はますます見直される必要に迫られるでしょう。しかし、ここで述べたテレワークの導入やワークライフバランスの徹底など、初めて具体的な改善方法を考えようとしても難しいのは事実です。
※テレワークの導入に関しまして助成金の対象となる場合があります。一度ご相談ください。
年5日の年次有給休暇の取得について、もしその義務を果たせなかった時にはどのような罰則があるのでしょうか。
下記の表をご覧ください。
違反条項 | 違反内容 | 罰則規定 | 罰則内容 |
労働基準法 第39条第7項 |
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合(※) | 労働基準法
第120条 |
30万円以下の罰金 |
労働基準法
第89条 |
使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合 | 労働基準法
第120条 |
30万円以下の罰金 |
労働基準法
第39条 (第7項を除く) |
労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合(※) | 労働基準法
第119条 |
6か月以下の懲役または
30万円以下の罰金 |
(※)罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われますが、労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
もし仮に従業員100名に有給休暇を取得させなかった場合、1名あたり30万円、合計3,000万円の罰金を納めることになります。
こうしてみるとかなり大きな金額になります。
こうならないためにも経営者は従業員が休みたい日程を聞き、もし日程を変更してほしい場合にもしっかりコミュニケーションを取って双方が納得行く形で年次有給休暇を取得できるよう努める必要があります。
年次有給休暇の取得の義務化によって会社にはさまざまな変化がもたらされます。
有給休暇は使用者にとってはデメリットな面もありますが、それ以上に多くのメリットもあります。
会社が有休義務化に早めに対応することで、労働者もスムーズな取得が可能になります。迅速に取り組みを始めましょう。
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