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労働基準法における使用者とは、事業主や法人の代表者、取締役などに止まらず、人事部長や総務課長などその事業の労働者に関する事項について一定の権限(給与や就業時間などの決定や労務管理の実施など)を持ち、責任を負う者を指します。
そして部長や課長等の役職に就いていなくとも実際に一定の権限を与えられていれば使用者と認められます。
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