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傷病(補償)年金

労働者災害補償保険法では、「傷病(補償)年金は、業務上(通勤により)負傷し、または疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病にかかる療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の①②いずれにも該当するとき、又は後日後次の①②いずれにも該当することとなったときにその状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

  1. 当該負傷又は疾病が治っていないこと
  2. 当該負傷又は疾病による障害の程度*が傷病等級に該当すること

とされています。

 

傷病(補償)年金は、労働基準監督署の職権により支給が決定されるのであって、労働者の請求によって支給が決定されるのではありません。また、傷病(補償)年金は、休業(補償)給付に切り替えて支給される給付なので両方同時に支給されることはありません。

 

*障害の程度は6箇月以上の期間にわたって存在する障害の状態によって認定されます。

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