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適用事業所の一括

健康保険において、2つ以上の適用事業所の事業主が同じである場合には、その事業主は厚生労働大臣の承認を受けて2つ以上の事業所を1つの適用事業所にすることができます。

この手続きを行うことで、本当ならば事業所単位で行わなければならない健康保険の届出事務などを本社等の一括適用事業所で処理することができます。

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