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短期雇用特例被保険者

雇用保険の被保険者であって、季節的に雇用される者のうち

  1. 4か月以内の期間を定めて雇用される者
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

を短期雇用特例被保険者といいます

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