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最低賃金とは、最賃法に基づいて賃金の最低基準を定め、労働者に最低賃金額以上の賃金を払わせる制度のことをいいます。
もし、最低賃金額より低い賃金を労働者に支払っている場合、最賃法により無効とされ最低賃金額と同額を支払わなければなりません。最低賃金額を支払っていない場合は50万円以下の罰金を科せられます。
最低賃金には都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定地域内の特定産業ごとに定められた「特定最低賃金」の2種類があります。
地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省HP
特定最低賃金について|厚生労働省HP
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所在地 : 〒500-8247 岐阜県岐阜市長森細畑1817-3 CAMINOビル2F受付時間 : 平日 9時~17時 / 休日 土日祝電話番号 : 058-216-3966ファックス: 058-216-3965
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