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療養の費用の支給(現金支給)

療養の費用の支給は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等においてその費用を支給する制度です。

被災労働者が労災病院や労災指定病院(診療所)以外の病院などで療養した場合に行われるもので、その療養に要した費用を被災労働者が療養を受けた病院等に支払い、その後所轄の労働基準監督署長に請求し支給されるものです。

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