療養(補償)給付とは、労働者が業務上の負傷又は疾病にかかり療養を必要とする場合に受けられる給付です。
「療養の給付」(現物支給)と「療養の費用の支給」(現金支給)の2種類がありますが、「療養の給付」が原則*です。
※療養の費用の支給(現金支給)の場合とは、その地区に指定病院等がない場合や、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に、最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の設備がない場合などです。
また、傷病が指定病院等以外の病院・診療所等で緊急な療養を必要とする場合や最寄りの病院・診療所等が指定病院等でないなどの事情がある場合も当てはまります。
ご質問やご相談などお気軽にご連絡ください。