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労災における治ゆ

治ゆ(治癒)とは、症状が安定し傷病が固定した状態にあるものをいいます。

必ずしも傷病にかかる前の状態に回復することを指すわけではありません。

症状が残っている場合でも治療の効果が期待できず療養の余地がないときは治ゆしたとされます。

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