用語集

Collection

年次有給休暇の時季変更権

労働基準法第39条では、「使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」とされています。

上の条文の”請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる”という部分は時季変更権というものです。

 

 

 

お問い合わせはこちら

Contact

ご質問やご相談などお気軽にご連絡ください。

岐阜オフィス

所在地  : 〒500-8247
      岐阜県岐阜市長森細畑1817-3 CAMINOビル2階
電話番号 : 058-216-3966
ファックス: 058-216-3965

名古屋オフィス

所在地  : 愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13 NK丸の内ビル2階
電話番号 : 052-766-5654


受付時間 : 平日 9時~17時 / 休日 土日祝

Copyrights 社会保険労務士法人きんか All Rights Reserved