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休業(補償)給付

労働者災害補償保険法では「休業(補償)給付は、労働者が業務上の(通勤による)負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。」とされています。

休業(補償)給付の支給要件は4つあります。

  1. 療養のためであること
  2. 労働不能であること
  3. 賃金を受けない日であること
  4. 待機期間を満了していること

です。

休業補償給付は、日々雇い入れられる者にも支給されます。

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