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日雇労働被保険者

雇用保険の被保険者である日雇労働者(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される一定の者)であって、次のいずれかに該当するものを日雇労働被保険者といいます。

  1. 適用区域(公共職業安定所までの交通が便利である区域)に居住し、適用事業に雇用される者
  2. 適用区域以外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
  3. 適用区域外の地域に居住し、厚生労働大臣が指定する適用区域外の地域にある適用事業に雇用される者
  4. 上記①~③の者のほか、日雇労働被保険者の任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者

また、「季節的に雇用される者」であって、「4箇月以内の期間を定めて雇用される者」または「1週間の所定労働時間が30時間未満である者」であっても日雇労働被保険者となることがあります。

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