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産後休業

労働基準法65条では「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。

ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。」とされています。
出産前6週間は出産予定日を基準として計算しますが産後8週間は実際の出産日を基準日として計算します。

したがって、出産予定日より遅れて出産した場合でも、現実の出産日以後の8週間については就業の制限があります。

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