労働基準法における使用者とは、事業主や法人の代表者、取締役などに止まらず、人事部長や総務課長などその事業の労働者に関する事項について一定の権限(給与や就業時間などの決定や労務管理の実施など)を持ち、責任を負う者を指します。
そして部長や課長等の役職に就いていなくとも実際に一定の権限を与えられていれば使用者と認められます。
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 厚生労働省より令和6年8月29日(木)『2024年地域別最低賃金の答申』について報道発表がありました。 岐阜県では最低賃金が950円か…
2024/09/02
お知らせ
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今日は、令和6年12月2日から終了となる『健康保険証の新規発行終了』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合い…
2024/08/29
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夏季休業のお知らせ 平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。 弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。 ■夏季休業期間 2024年8月10日(土) …
2024/08/05
お知らせ
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今日は改正された『育児・介護休業法』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。 &nb…
2024/07/21
コラム
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今回は『直行で外勤をした後に内勤をした場合のみなし労働時間数の算出』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合い…
2024/07/14
コラム
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 さて、今日は多様化する福利厚生についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。 …
2024/07/05
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