労働基準法第3条には「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件に付いて、差別的取扱をしてはならない。」とあります。
国籍や特定の宗教的または政治的に信じているものや、自らの意思で離れることができないような生まれ持った労働者の身分を理由にして差別をしてはならないということです。
また、労働基準法第4条では「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない」とあります。
この法律は男性労働者に比べて一般的に地位が低かった女性労働者の社会的・経済的地位の向上を実現しようとする目的があります。
賃金における差別的取扱とは、賃金額だけではなく賃金体系(賃金がどう構成されているか)や賃金形態(賃金をどういう形で支払っているか)も含まれます。
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