労働契約法第5条では「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」としています。
就業場所や使用する工具、機械等の管理など使用者の指示の下で労働力を提供する過程において労働者に対して身体や生命を保護するように配慮し、安全を確保する義務が使用者にあります。
これを「安全配慮義務」と呼びます。
使用者がこの義務を怠り、労働者に損害が発生した場合、使用者は労働者に対して損害賠償責任を負うことになります。
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