強制労働とは、使用者(会社)から強要された労働のことを指します。
労働基準法5条では「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」とされています。
労働者の意思に反して労働をさせることのみならず、労働者が労働をしていなくても、例えば本人が働かないことを申し出ているのに使用者側が暴行したり監禁したりするなど、不当な手段を用いることにより労働させることも強制労働にあたります。
強制労働に該当する行為をした場合「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」という労働基準法の中で最も重い罰則が与えられます。
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