新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金等及び休業支援金等について別紙のとおり緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)においても、感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を6月末まで適用する予定だと厚生労働省HPにて公表がありました。
これらの特例措置は、実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の事業主が対象となります。
・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:15,000円
・助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
・休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:11,000円
詳細については以下のリンクよりご確認ください。
緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について|厚生労働省
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