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協会けんぽ(全国健康保険協会)の各種申請書類の印鑑が不要になりました

協会けんぽの各種申請書類の押印が不要になりました

令和2年12月下旬に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)」及び「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示(令和2年厚生労働省告示第397号)」が公布、施行されました。

それに伴い、健康保険法施行規則の一部が改正されました。

また厚生労働省より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)(保保発1225第9号)」が発出されました。

これを受け、協会けんぽ(全国健康保険協会)に提出する各種申請書への押印は、その一部を除き不要となりました。

具体的にどの書類が不要になったのか

口座振替申請書等、印鑑の必要なものはありますが、原則として殆ど全ての申請書類に押印が不要となりました。

社労士代行印も殆ど不要になったということで、今まであった書類のやり取りが格段に減り、良いことばかりですね。

押印が必要な申請書類については協会けんぽHPよりご確認ください。

協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて(令和03年02月13日)

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