退職勧奨とは、企業が退職してもらいたい従業員と交渉して、自主退職を促すこと。一方的に契約解除を通告する解雇とは違います。
さまざまな施策を実行した結果、改善が見られず辞めてほしい従業員がいる場合に【解雇】(一方的な雇用契約の解除)は非常に成立しづらく、後のトラブルに繋がるリスクが高いため、当事務所ではまずは退職勧奨を実施し、その後に解雇という手順を推奨しております。
また『早期退職制度』と呼ばれる退職金を上乗せすることで通常の退職よりも早いタイミングで退職を促すものもありますが、これも退職勧奨の一つです。
なお退職勧奨において優遇した退職条件を提示することは多くありますが、優遇条件がないからといっても会社側からの退職の打診が受け入れられれば退職勧奨は成立します。
また退職勧奨における最大のポイントは退職するかしないかは、本人の自由意思によることです。
対象の従業員が退職意思のないことを示しているにも関わらず、使用者からの退職勧奨が継続して行われてしまった場合は『嫌がらせ・退職強要』ととらえられ、慰謝料等の請求をされてしまう可能性があります。
当事務所では、そういったリスクを極力減らしながら退職を促す退職勧奨サポートプランをご用意させていただきました。
① 対象者および過去の対応についてのヒアリング
② 退職勧奨における優遇条件の設定
③ 人事責任者同席による面談
④ 対象者との優遇条件のすり合わせ
⑤ 退職合意書の終結(最重要!)
着手金 一人あたり3万円(税別)
※顧問契約をしている場合は無料。
※申し込みいただく際にお支払いいただきます。
退職に至った場合 15万円(税別)
※退職に至った場合の請求は退職日付となります。
退職勧奨の面談は、対象者とのトラブルを避けるために注意して行います。
退職勧奨を円滑に進めるためには、勢いで発言することは避けましょう。
一度落ち着いてよく考えてから発言をしないと、不当解雇、慰謝料請求、と大事になるケースも近年では少なくないです。
勢いで辞めてくれと言ってしまったが大丈夫か、と心配になる前に是非一度当事務所にご相談ください。
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